医療費が高額となってしまった場合に、確定申告することで受けられる「医療費控除」をご存じでしょうか。
今回は、医療費控除の計算方法と控除を受けるための確定申告の方法、そして医療費控除と併用できる「高額医療費制度」を利用するための手続きについてご説明いたします。
もくじ
高額な医療費を払ったときは「医療費控除」を利用しよう
高額な医療費を払ったときは、確定申告することで「医療費控除」が適用され、所得税が軽減されます。また「高額療養費制度」を利用し、医療費の一部の払い戻しを受けることもできます。なお、医療費控除と高額療養費制度は、どちらか片方しか使えないというものではなく、併用することも可能です。
そもそも医療費控除とは?
「医療費控除」とは、自分や家族のための医療費を一定額以上支払った場合に、確定申告することにより所得の控除を受けられる制度のことで、所得税の還付や住民税の減額が受けられます。
その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費が10万円を超える場合(その年の総所得金額などが200万円未満の人はその5%の金額)に、上限を200万円として控除されます。
確定申告で医療費控除を受けるには
確定申告で医療費控除を受けるにはどうすればよいでしょうか。条件や対象となる医療費、確定申告の方法を確認しておきましょう。
医療費控除を受ける条件
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の間に、納税者本人および納税者と生計をともにする配偶者、その他の親族のために支払った医療費です。「生計をともにすること」が条件となりますが、必ずしも同居する必要はなく、単身赴任の夫や親元を離れて暮らす学生も医療費控除の対象に含まれます。
なお、医療費控除の還付申告を行うことができる期間は5年間です。
対象となる医療費
控除の対象となる医療費は、主に診療、治療に必要なものです。
・医師や歯科医師へ支払った診療費や治療のために購入した医薬品の費用
・あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術の対価
・通院費用や入院時の部屋代やベッド代
・妊娠中の定期検診・出産費用や助産師による分娩介助の費用
・流産した場合の手術費・入院費や妊娠中絶の費用、不妊治療の費用
・介護保険による施設・居宅サービスの自己負担額、特別養護老人ホームの費用
逆に、下記のような予防や美容目的、健康増進を目的とするものは医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
・予防注射
・眼鏡やコンタクトレンズを購入するための費用
・ビタミン剤やサプリメント
・通院時のガソリン代や駐車場代
・美容整形
なお、健康保険が適用される治療を受けた場合は自己負担分の3割が、適用されない治療を受けた場合は全額の10割が医療費控除の対象となります。
確定申告の方法
毎年2月15日頃~3月15日頃の確定申告期間に「確定申告書A」「医療費控除の明細書」「源泉徴収票の原本」をそろえて申請します。
確定申告の書類の入手方法は主に以下の2つです。
・国税庁のWebサイトでダウンロードし、印刷する
・税務署や申告相談会場に直接取りに行く(書類は全国共通ですので、管轄の税務署でなくても構いません)
医療費控除の計算方法は以下の通りです。
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円(※)
(※)その年の総所得金額などが200万円未満の人はその5%の金額
高額療養費制度とは
高額な医療費を支払った場合、医療費控除と併せて利用したいのが「高額療養費制度」です。
「高額療養費制度」とは、同一月の医療費の自己負担額が高額になった場合に申請により自己負担限度額を超えた額が支給される制度のこと。月の1日から末日までの間に、同一人物が同じ病院で支払った医療費を合計し、21,000円を超えた場合に高額医療費の計算の対象となります(70歳以上の方は21,000円に満たなくても対象となります)。
また、同じ健康保険に入っている家族の医療費も、同一月に21,000円を超えれば合算が可能です。高額療養費は同一月内で計算しますので、月をまたいでの入院の場合は医療費の金額により高額療養費制度の対象とならず、一部または全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。
なお、高額療養費の支給を受けることができるのは、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
自己負担限度額の計算例
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決まります。70歳未満の人の自己負担限度額は以下の通り5つの区分に分かれています。
区分 | 高額療養費の限度額を求める計算式 |
---|---|
ア(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ(標準報酬月額53万円~79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ(標準報酬月額28万円~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
オ(住民税非課税者) | 35,400円 |
実際に計算してみましょう。
区分イの方の総医療費が100万円だとします。(総医療費は10割負担の場合の金額です。窓口負担は3割ですので、この場合は30万円です)
167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=211,600円
総医療費が100万円であった場合、211,600円が1カ月の自己負担限度額となります。
高額医療費制度を利用するには
高額医療費制度を利用する方法には2種類あります。
治療後に申請して払い戻しを受ける方法
加入している健康保険組合、国民健康保険の窓口に必要書類(申請書・領収書など)を提出します。手続き後2~3カ月で自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻されます。
治療前に申請して医療機関の窓口での支払いを減らす方法
一時的に高額の医療費を支払うことが負担になる場合は、加入している健康保険組合や国民健康保険の窓口(市町村)に事前に申請し「限度額適用認定証」を発行すると良いでしょう。「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、1カ月の支払い額が自己負担限度額を上限とした金額となります。
なお、高額療養費の給付までに2~3カ月かかるため、その間に病院窓口での支払いが困難だという方や、また何らかの事情で事前に「限度額適用認定証」の申請ができないという方は、高額医療資金貸付制度を利用することができます。
借りられる金額は高額療養費支給見込額の8割相当額です(無利子)。手続きは加入している各健康保険の窓口で行います。
医療費控除と高額療養費制度は併用できる!
医療費控除と高額療養費制度は併用して利用することが可能です。
毎月の医療費が一定の金額を超えた場合には高額療養費制度を利用し、病院窓口での支払額の軽減または事後の申請で払い戻しを受けます。その後、1年間の医療費を計算し、確定申告することで医療費控除を受けることができます。
ただし、確定申告する際には、1年間に支払った医療費から高額療養費制度で還付された額を差し引いて申告しなければならないことに注意が必要です。なぜなら、高額療養費制度で還付された額は、先ほど医療費控除の計算方法で説明した「保険金などで補填される金額」にあたるためです。
また、高額療養費の給付が申請後2~3カ月かかることで、その年の12月の高額療養費の確定が確定申告に間に合わなくなることも要注意。この場合は更正の請求や修正申告で対応しなければなりません。
まとめ
大きな病気やケガで医療費が高額となってしまったときに「医療費控除」を受けられるよう、適用条件と確定申告の方法を覚えておくとよいでしょう。「医療費控除」と併用できる「高額療養費制度」についてもぜひ覚えておいてください。